【顔画像あり】小沢敦史容疑者のFacebookは?自宅や勤務先タクシー会社も調査!

小沢敦史 顔画像 Facebook 自宅 勤務先 タクシー会社
スポンサーリンク

東京新宿区の路上でタクシーで鳩をひき殺したとして男が逮捕されました。

逮捕されたのは小沢敦史容疑者50歳です。

では、小沢容疑者とは一体どのような人物なのでしょうか?

調査してみました!

 

スポンサーリンク

タクシーで鳩をひき殺した男が逮捕される事件が発生。

新宿警察署。

新宿警察署。

東京都新宿区の路上で、タクシーでハトをひき殺したとして、警視庁新宿署は5日、タクシー運転手、小沢敦史容疑者(50)=東京都中野区弥生町5=を鳥獣保護法違反の疑いで逮捕したと発表した。

引用:毎日新聞

この報道に世間からは以下のような声が上がっています↓

男性
男性
意図せず鳩や小動物を轢き殺してしまった経験がある人は少なくないと思うが、この人物のように意図的に轢き殺しに行く例はなかなか聞かない。 車に乗ることで自己が肥大化するタイプの人間だと思われるが、そのうち「道路は人間のもの」が「道路は車のもの」になって歩行者や自転車を傷付ける恐れがありそう。
女性
女性
国道で猫が轢かれているのを何度か見かけたね。 とっさに避けようとすると危険だし、止むを得ないと思うが、このタクシーの運転手のように意図的に轢くのはダメだよなぁ。
男性
男性
カラスだのトンビだのが道塞いでることがよくあるわ。 カラスはなかなか逃げないし、トンビは舞い上がるのに時間がかかるし。 それでも、撥ねるより減速してやり過ごすの方がまし。

世間からはこのように呆れたような反応も見て取れます。

では、逮捕された小沢容疑者とは一体どのような人物なのでしょうか?

調査してみました。

 

小沢敦史容疑者はどんな人物?

小沢敦史 顔画像

逮捕された小沢敦史容疑者。

  • 名前:小沢 敦史(おざわ あつし)
  • 年齢:50歳
  • 住所:東京都中野区
  • 職業:タクシー運転手
  • 容疑:鳥獣保護法違反

警察によると小沢容疑者は当時勤務中でしたが客は乗せておらず、信号が青に変わって発進したところで鳩の群れを見つけ、

制限速度50キロの車道をアクセルを踏み込んで急加速し、時速60キロで突っ込んだとみられています。

大きなアクセル音を聞いた人からの110番通報などから逮捕に至りました。

警察の取り調べに対し小沢容疑者は「道路は人間の道路なので逃げるのは鳩の方だ」と容疑を認めているということです。

何ともクレイジーな犯行動機ですね…道路はみんなの物ではないでしょうか。

子供の頃に自転車で鳩の群れに突っ込むのとは訳が違います…

この考えがエスカレートすればいずれ人を傷つける可能性は否定できないでしょう。

 

小沢敦史容疑者のFacebookは?

小沢敦史 Facebook

Facebookの調査結果。

小沢敦史容疑者のFacebookについて調査を行いました。

すると、同姓同名のアカウントが1件だけ該当します。

しかし、このアカウントには情報が何も記載されておらず、小沢容疑者のものだと断定する事が出来ません。

また同様の調査をtwitterやinstagramでも行いましたが、特定には至りませんでした。

こちらについては新たな情報が入り次第追記して参ります。

 

小沢敦史容疑者の自宅はどこ?

※画像はイメージです。

小沢敦史容疑者の自宅について調査を行いました。

現在報道によって東京都中野区である事が分かっています。

しかし、それ以降の詳細な住所が公開されていない為、自宅の特定には至っていません。

今回の事件は人を傷つける行為ではないものの、故意に動物を殺傷するものです。

エスカレートすればどのような行動を取るか分からないのでお近くにお住いの方は心配でなりませんよね…

 

小沢敦史が勤務するタクシー会社はどこ?

小沢敦史 タクシー会社

※画像はイメージです。

小沢敦史容疑者が勤務するタクシー会社がどこなのか調査しました。

ですが、2023年12月5日12:00時点でタクシー会社の会社名などは分かっていません。

人身事故を起こした訳ではない為、事故当時の映像や画像がない事が理由の一つとして挙げられます。

こちらに関しましても、新たな情報が入り次第追記をしてまいります。

 

スポンサーリンク

小沢敦史容疑者に与えられる刑罰は?

※画像はイメージです。

小沢敦史容疑者は鳥獣保護法違反で逮捕されました。

鳥獣保護法違反の刑罰は?
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2号 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(略)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)【引用:https://shiga-keijibengosi.com/】

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。

ハト1匹をひき殺して1年の懲役になる可能性があるというのは重いような気もしますが、

それだけ危険な思想の持主であり危険性が考慮されているのかもしれません。

どうしてこのような行為に及んだのか…理解に苦しむ事件ですね…

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA